2020年8月3日月曜日

4-5. 住民基本台帳を使わない確率抽出

2006年(平成18年)11日、住民基本台帳法の改正により、公益性のある統計調査・世論調査・学術研究、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動、官公署が職務上行うとき以外の閲覧許可は下りなくなりました。

そのため、企業等の民間は、事実上、非確率抽出を利用せざるを得ない状況になったのですが、工夫により確率抽出も可能であることを説明します。








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